寄附金に対する税制上の優遇措置
<個人による寄附>
平成23年以降に個人が認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に寄附した場合、税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附金の総額(※)から2,000円を差し引いた金額を所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、または、寄附金の総額から2,000円を差し引いた金額の40%について税額控除の適用を受けるか(その年分の所得税額の25%相当額が限度)、いずれか有利な方を選択することができます。
この措置を受けるためには、認定NPO法人が発行した領収書を添付して、確定申告を行う必要があります。
(※寄附金の総額には、認定NPO法人に対する寄附金の他、国・地方公共団体や特定公益増進法人等に対する寄附金も含まれます。また、寄附をした人の所得金額の40%が上限です)
なお、NPO法人ロージーベルは平成23年5月1日から認定NPO法人となりましたので、平成23年5月1日以降の寄附が控除の対象になります。
また、会費は寄附に該当しません。
詳しくは、
国税庁のHP(寄附金を支払ったとき)
国税庁のHP(認定NPO法人に対する寄附)
または最寄りの税務署にお尋ねください。
<法人による寄附>
法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に取り扱われ、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額が設けられています。
(一般の寄附金に係る損金算入限度額)
+
(NPO法人等に対する寄附金に係る損金
算入限度額)
詳しくは、国税庁のHP(寄附金を支払ったとき)または最寄りの税務署にお尋ねください。
<相続または遺贈による財産の寄附>
相続税の算定において、認定NPO法人に対し、相続税の申告期限内に寄附した相続財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
認定NPO法人とは
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動適正であること並びに公益の増進に資することにつき、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたNPO法人。
詳しくは、国税庁「認定NPO法人制度の概要」をご覧ください。
リンク先一覧
| アネスティ法律事務所 |
| 「我が母校・中等東北少年院」 |
リンクしていただけるホームページを募集しています。
ご連絡は、admin@rosybell.jp (@は半角)までよろしくお願いします。

会員・ロージーベルサポーター募集
ただいまロージーベルでは、会員及びロージーベルサポーターを募集しております。
@会員
・平成23年度から、会員は正会員のみとさせていただきました。
・正会員は、ロージーベルの目的に賛同し、運営に参画する個人及び団体です。(総会における議決権があります)
・正会員の期間は4月1日〜3月31日までの1年間で、年会費は10,000円です。
Aロージーベルサポーター
・ロージーベルサポーターは、ロージーベルの目的に賛同し、活動を支援していただける個人及び団体です。
・支援していただく金額(ロージーベルにお寄せいただく金額)は、いくらでも構いません。
・寄附金控除の対象となります。
・これまでのご寄附をいただいた方、「準会員」及び「賛助会員」は、「ロージーベルサポーター」として登録させていただいております。
・引き続いてのご支援をよろしくお願い申し上げます。
内容 |
期間 |
会費または金額 |
|
| 正会員 | ・ロージーベルの目的に賛同し、運営に 参画する個人及び団体 ・総会における議決権を有する |
1年間
(4月1日〜3月31日) |
年会費 10,000円 |
| ロージーベルサポーター | ・ロージーベルの目的に賛同し、活動を支援していただける個人及び団体 | 期間の定めはありません |
いくらでも結構です |
会費の振込先 (寄付の振込先と同じ)
金融機関: ゆうちょ銀行
口座番号: 02230−4−111714
名 義: 特定非営利活動法人ロージーベル (ご住所、お電話番号もお忘れなく)
ゆうちょ銀行以外の金融機関からもお振り込みいただけるようになりました (平成21年1月5日から)
平成21年1月5日から、ゆうちょ銀行以外の金融機関からもお振込みいただけるようになります。他の金融機関からお振り込みいただく場合は、下記の口座までお願いします。
金融機関: ゆうちょ銀行
店名(店番): 二二九店 (229)
預金種目: 当座
口座番号: 0111714